ねぎとろ放浪記

ねぎとろ放浪記

個人的備忘録です。勉強したことをまとめていきます。

産業財産権

産業財産権

知的財産権のうち以下の4つを産業財産権という。

特許権

自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度なものを「発明」として保護する。
「物(プログラムを含む)」、「方法」、「物の生産方法」が対象。

  • 保護期間:出願から20年
  • 例:書き直せるボールペン、長寿命の電池など

実用新案権

製品の構造的なカラクリに関する、自然法則による技術思想の創作を保護する。
ただし、物品の形状、組み合わせに係るものに限る。
無審査で権利が付与され、考案内容に特許のような高度さは求められない。

  • 保護期間:出願から10年
  • 例:布団たたき、消しゴムを取りつけた鉛筆など

意匠権

物の形状や模様など、物の斬新なデザインを保護する。

  • 保護期間:登録から20年
  • 例:独創的なデザインの家電製品など

商標権

自社商品を他と区別するための文字やマークなどを保護する。

  • 保護期間:登録から10年(10年ごとに延長可)
  • 例:会社のマーク、ロゴ



著作権産業財産権ではない